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公正証書遺言

公正役場で公証人立会いの下で作成された遺言。

自筆で署名・捺印した遺言も法的効力はあるが、偽造や捏造などの恐れがあることから、家庭裁判所の検認の手続きを受けるなど非常に面倒であり、また相続人間でのトラブルにもなりうるので、公正証書遺言がより安全・確実な方法と言われております。