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遺産

死後残された財産のこと。現金・預貯金・不動産・有価証券など、金銭に替えることが出来る経済的価値のあるもの。本来の相続財産以外の死亡保険金・死亡退職金もみなし財産となる。

 

※遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさつせいきゅうけん)について

法律家は「いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん」と読むそうです。

 

遺言書を残した人の意思は尊重されますが、一方で遺族の生活保障などの必要もあるので、一定割合の財産をもらえるように法律で保障しています。この一定割合のことを「遺留分」といいます。

例えば亡くなったご主人が「愛人に全額財産をあげる」との遺言があっても、その半分を法定相続人で分けることが出来ます。遺留分のある遺族は法律で決められた相続人のうち、兄弟姉妹以外、つまり配偶者や子、あるいは親などです。

請求期限は1年です。